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令和4年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」に係る広報について


福岡労働局総務部労働保険徴収課より

令和4年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」に係る広報について

ご依頼が届きました。

 

労働保険は労働者が安心して働くために欠くことのできないものです。

厚生労働省においては、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め

全国的に労働保険制度の周知・広報活動を展開し、より一層の適用促進を

図ることとしています。

 

詳細はPDFをご確認いただき、広報記事を掲載していただきますよう

ご配意のほどよろしくお願い申し上げます。

PDF:令和4年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」に係る広報について